2007年03月22日

攻略情報は「虚偽」 損害等の訴え認める判決相次ぐ

今回もちょっと前の記事ですが、被害に遭われた方には心強い記事だと思います。

https://www.psio.ne.jp/pc/news/news001.html

攻略情報は「虚偽」損害等の訴え認める判決相次ぐ
2007年3月1日

 パチンコ・パチスロの攻略情報提供会社を相手取った損害賠償等請求訴訟で、原告勝訴の判決が、2006年12月から2007年2月にかけて新聞報道によりわかっただけで4件相次ぎました。購入した攻略情報の指示に従えば「確実に勝てる」と思い込まされ、多額の情報料等を支払った原告側の「これでは詐欺だ」という主張を裁判所が認めた内容です。


 被告は、いずれも「株式会社日本シークレット情報サービス」(本社・横浜市)。判決言い渡しは、2006年12月13日(静岡)、2007年1月29日(名古屋)、同年2月14日(仙台)、同20日(福岡)と各地方裁判所で続き、被告に対し、それぞれ約71万円、約540万円、約30万円、約214万円を原告に支払うよう命じました。このうち一部判決はすでに確定しています。
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2007年03月15日

パチンコ攻略法:「効果なし」販売会社に代金返還命令

ちょっと前の記事ですが・・・

パチンコ攻略法:「効果なし」販売会社に代金返還命令

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070221k0000e040045000c.html

 「絶対に稼げる」と説明されてパチンコ攻略情報を購入した福岡市の男性が、結果が出ずに情報料をだまし取られたとして、攻略情報を販売する「日本シークレット情報サービス」(横浜市)に情報料など約214万円の返還を求めた訴訟で、福岡地裁は20日、同社に全額の支払いを命じた。細谷泰暢裁判官は「どのくらいの出玉を獲得するかは、くぎの配置や角度など複合的な要因による偶然性が高い。同社の広告や勧誘によって攻略情報で確実に稼げると誤信して情報料などを支払った」と指摘。消費者契約法が定める契約取り消しの理由にあたると判断した。

 判決によると、男性はパチンコ雑誌の広告を見て同社に資料請求した。担当者と面談して「誰にでもできる」などと言われ、05年2月に入会金5万円を払い会員登録した。毎回2万5000円〜28万8000円で攻略情報を購入してパチンコ店で試したが効果はなかった。

 国民生活センターによると、同社に関する相談は全国の消費生活センターに相次いでおり、02年から5年間で159件に上る。藤森克美弁護士(静岡県弁護士会所属)は「同社に限らず、パチンコ攻略法詐欺の被害相談は急増している。世の中にうまいもうけ話はないことを自覚してほしい」と話している。

毎日新聞 2007年2月21日 11時13分
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2007年03月13日

消費者契約法

消費者契約法

平成12年5月12日 平成12年法律第61号)

________________________________________

目次
第一章 総則(第一条−第三条)
第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第四条−第七条)
第三章 消費者契約の条項の無効(第八条−第十条)
第四章 雑則(第十一条・第十二条)
附則
衆議院 商工委員会 附帯決議
参議院 経済・産業委員会 附帯決議
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第一章 総則
(目的)

第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の 擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目 的とする。

(定義)

第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。

2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

(事業者及び消費者の努力)

第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。

2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

________________________________________
第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の 意思表示の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができな い。

(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)

第五条 前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。次項において「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。

2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

(解釈規定)

第六条 第四条第一項から第三項までの規定は、これらの項に規 定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律 第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

(取消権の行使期間等)

第七条 第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百九十一条及び第二百八十条ノ十二の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)は、第四条第一項から第三項までの規定による消費者契約としての株式又は新株の引受けの取消しについて準用する。この場合において、同法第百九十一条中「錯誤若ハ株式申込証ノ用紙ノ要件ノ欠缺ヲ理由トシテ其ノ引受ノ無効ヲ主張シ又ハ詐欺若ハ強迫ヲ理由トシテ」とあり、及び同法第二百八十条ノ十二中「錯誤若ハ株式申込証若ハ新株引受権証書ノ要件ノ欠缺ヲ理由トシテ其ノ引受ノ無効ヲ主張シ又ハ詐欺若ハ強迫ヲ理由トシテ」とあるのは、「消費者契約法第四条第一項乃至第三項(同法第五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ因リ」と読み替えるものとする。

________________________________________
第三章 消費者契約の条項の無効
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項

 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項

 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用するメの故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項

 五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項

2 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。

 一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

 二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。


第四章 雑則
(他の法律の適用)

第十一条 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。

 2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(適用除外)

第十二条 この法律の規定は、労働契約については、適用しない。

________________________________________
附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に締結された消費者契約について適用する。

________________________________________
衆議院 商工委員会 消費者契約法案に 対する附帯決議(平成12年4月14日)
 政府は、本法が、消費者と事業者との間に情報の質・量及び交渉力の格差が存在することにかんがみ、消費者利益の擁護のための新たな民事ルールを定めようとするものであることの意義を十分に認識し、本法施行に当たり、消費者契約に係る紛争の防止とその公正かつ円滑な解決を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 立法趣旨や各条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた本法の内容について、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市町村自治体における消費者行政担当者等に十分周知徹底すること。

2 消費者契約に係る紛争の簡易、迅速な解決を図るため、裁判外の紛争処理機関の強化を図ること。

 特に、

(1) 国民生活センター、都道府県及び市町村自治体に設置された消費生活センターが、消費者契約に係る紛争の解決について果たすべき役割の重要性にかんがみ、その充実・強化を図ること。都道府県及び市町村自治体に対しても、その住民が身近な消費生活センターで消費者契約に係る適切な情報提供、苦情相談、苦情処理が受けられる体制を確保されるよう要請すること。

(2) 消費生活センターにおいて、消費者契約に係る紛争(トラブル)についての相談、あっせんを行っている消費生活相談員は、その専門的な知識を基に本法を活用した消費者利益の擁護のために重要な役割を果たすことが期待されることにかんがみ、その育成・人材の確保及び本法のみならず民法や各般の個別法を総合的に活用できる専門性の向上のため、適切な施策の実施を行うこと。

(3) 都道府県等において条例で設置されている苦情処理委員会が、消費生活センターと手続的連続性を有しながら、消費者契約に係る紛争を解決するための公正かつ中立的機関として活用できることにかんがみ、高度に専門的な紛争の処理能力を向上させるため、苦情処理機関の要請に応じて専門家を地方に派遣するなど、その活性化のための支援策を講ずること。

(4) 消費者契約に係る紛争が裁判外で適切に解決されるための手段を十分確保するため、各地の弁護士会が設置する弁護士仲裁センターが消費者契約に係る紛争解決に当たり、利用しやすいものとなるよう、日本弁護士連合会に協力を要請すること。

3 紛争の究極的な解決手段である裁判制度を消費者としての国民に利用しやすいものとするという観点から、司法制度改革に係る検討に積極的に参画するとともに、その検討を踏まえ、本法の施行状況もみながら差し止め請求、団体訴権の検討を行うこと。

4 本法の施行状況について十分に把握し、消費者契約に係る紛争防止のための是正策に資するため、国民生活センターと全国の消費生活センターを結ぶオンライン・ネットワーク・システムである全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO−NET)により消費者契約に係る紛争及びその解決の実態についての情報を正確に収集、整理し、その情報を可能な限り国会等に公表するとともに、PIO−NETの拡充を図ること。

5 消費者が本法を活用しつつ、自己責任に基づいて主体的・合理的に行動できる能力を培うため、消費者が、本法をはじめとする民事ルールの意義・役割、契約に関する的確な知識や契約に当たっての消費者の役割について理解を深め、判断能力を向上させることができるよう、学校教育などにおける消費者契約に関する消費者教育の支援に積極的に取り組むこと。

6 電子商取引の進展など消費者契約の内容や形態が急速に多様化・複雑化してくることを踏まえ、また本法が主として裁判等の規範としての性格を有することにかんがみ、消費者契約に係る判例に関する情報及び消費生活センター等の裁判外紛争処理機関における処理例の情報の蓄積に努め、本法施行後の状況につき分析、検討を行い、必要があれば5年を目途に本法の見直しを含め所要の措置を講ずること。

 右決議する。

________________________________________
参議院 経済・産業委員会 消費者契約法案に対する附帯決議(平成12年4月27日)
 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 消費者契約に係る紛争の簡易・迅速な解決を図るため、裁判外紛争処理機関の充実・強化を図るとともに、その積極的な活用に努めること。

  特に、都道府県及び市町村に設置された消費生活センター、苦情処理委員会等について、専門家の派遣等を含め、その支援に努めるとともに、紛争解決機能を充実する観点からセンター等の役割の明確化、消費生活相談員の育成及び人材の確保を図ること。

2 消費者契約に係る紛争を防止するため、国民生活センターの全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO−NET)を活用し、本法制定の趣旨に沿うよう、紛争及び解決の事例に関する情報の的確な収集・分析を行うとともに、その結果を可能な限り国会等に公表するよう努めること。

3 消費者が、契約に関して自己責任に基づいた主体的・合理的な判断及び行動ができるよう、消費者教育の支援等に積極的に取り組むこと。

4 商品等に係る情報等が高度化・専門化してきている実情から、事業者が、特に高齢者にみられる判断力の不足している者に対し、その状況に乗じて不当な消費者契約をすることのないよう消費者の利益の擁護に特段の配慮をすること。

5 紛争の最終的な解決手段である裁判制度が消費者にとって利用しやすいものとなるよう、司法制度改革の動向及び本法の施行状況を踏まえ、差止請求に係る団体訴権について検討すること。

6 消費者契約が今後ますます多様化かつ複雑化することにかんがみ、本法施行後の状況につき分析・検討を行い、必要に応じ5年を目途に本法の実効性をより一層高めるため、本法の見直しを含め適切な措置を講ずること。

 右決議する。
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2007年03月09日

契約の無効、取り消し

攻略法、打ち子会社の担当者は、
「この情報は確かなものであり、誰でも必ず勝てる」
「一日に最低でも3万円は稼げる」
「打ち子が赤字になる事は絶対にない」
等と勧誘時に説明をすることが多いようです。

上記のような説明を受けて契約した場合、勧誘時の業者の説明は消費者契約法第4条1項2号でいう「断定的判断の提供」にあたり、消費者がその断定的判断を事実であると誤認して契約をした場合、断定的判断の提供によって誤認をしたと気づいた時から6箇月間、契約締結時から5年間は、契約の取り消しを主張できます。

その他、状況によっては不実告知による取消しや、詐欺取消し、錯誤無効、公序良俗違反無効などの構成も考えられますが、「必ず勝てる」等といった断定的判断の提供があったことだけを主張、立証すれば良い、断定的判断の提供を理由に契約の取り消し、返金の要求をするのが簡単でしょう。
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返金請求の一般的な流れ

「騙された!」
そう思っても、「相手は悪徳業者なので怖い」とか、「騙された自分が悪いので勉強代だと思って諦めよう」という方が非常に多いようです。

しかし本当にそれでいいのでしょうか。

Yahoo!等で検索すれば、攻略法、打ち子の被害者が多いことも分かりますが、同時に返金に向けて頑張っている方、実際に返金までたどり着いた方もたくさんいることが分かります。

ここでは、「返金に向けてなんとか頑張ってみよう」という方のために、一般的な返金請求の流れを載せておきますので、参考にしていただければ幸いです。

1. 内容証明郵便を送る

相手業者に電話で返金を請求しても、その場で返金に応じる業者はまずいないでしょう。このような場合は、まず内容証明郵便で契約の取消、返金要求、その他を通知します。

2. 相手業者の対応を待つ

内容証明を送った後は相手業者からの連絡を待ちます。ここで和解案を提示してくる業者もいますが、一切返金に応じない、若しくは連絡すらしてこない業者もいます。和解案が提示されないようであれば、訴訟手続きをするための準備をします。

3. 証拠を集めて訴訟を起こす

訴訟を起こすのであれば、証拠を集める必要があります。先に送った内容証明に加え、振込明細、攻略法、広告、可能であれば担当者の営業トーク(「誰でも必ず勝てる」等)を録音したものなどを集めます。訴状の作成、提出手続きに関しては近くの簡易裁判所へ行けば教えてもらえます。訴訟を起こすと、裁判官からある程度の返金で和解を勧められることが多いようです。


繰り返しますが、実際に返金まで頑張っている方はたくさんいます。諦めずに頑張ってください!
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情報購入後、打ち子登録後の不当請求

以前攻略法会社に登録してしまったためか、知らないところから攻略法の資料が届いたり、情報削除費用、示談金などの名目で請求を受けている方が多いようです。

パチンコ店を装って、
「あなたの利用した攻略法で被害を被った。損害賠償請求する」

警察を装って、
「あなたが違法なパチンコ攻略法を利用した事実が発覚した。相手方は示談を希望している」

ボランティア団体等を装って、
「あなたが攻略法を利用しているという情報が漏れている。
情報を削除しなければ今後も金銭の請求が続く。情報削除料をもらえればすぐに対応する」

これら請求は、一度流出した個人情報を元に行なっている不当請求である可能性が高いので注意してください。全く身に覚えのない請求は無視が一番でしょう。

打ち子詐欺

打ち子とは、業者から提供された攻略法を使って、若しくは相手業者の指定した台で遊戯を行うことによって、
得た利益の何割かを相手業者に支払うものです。

攻略法と同じく、まず雑誌・インターネット・メール等の広告で「モニター募集中」、「派遣パートナー募集」と謳って無料会員を募集し、その後担当者から電話をかけ、「うちは○○とつながっているので、確実な情報がある」、「違法性は全くない」、「誰でも必ず稼げる」と説明をして消費者をその気にさせ、契約をさせる手口が殆どです。

そして実際に遊戯を行なっても効果が出ない旨を担当者に伝えると、「店側とトラブルが起きたので、しばらく待ってほしい」、「地域限定枠が一つだけ空いたのでこの機会にどうでしょう」等と言われ、この時点で騙されたと思う方が多いようです。

攻略法詐欺

攻略法詐欺とは実効性の極めて薄い、若しくは全く無いパチンコ・パチスロ等の攻略法を情報として売ることです。

最近は雑誌・インターネット・メール等の広告でまず無料会員を募集し、その後担当者から電話をかけ、「今だけの限定情報がある」、「誰でも必ず勝てる」、「1日に数万円の利益を出せる」、「勝てなかったら全額返金する」等の説明をして消費者をその気にさせ、契約をさせる手口が殆どです。

最初は小額の攻略法を提示してくることが多く、契約後に実際に遊戯を行なっても効果が出ない旨を伝えると、「その攻略法は先日対策が施された」、「別の攻略法であればより簡単に稼げる」等と説明し、さらに高額な攻略法を勧めてきます。しかし高額な攻略法でもやはり稼げず、その後も何度か契約をしてやっと騙されたことに気づく方が多いようです。

攻略法、打ち子詐欺対策室について

パチンコ・パチスロの攻略法打ち子に関する被害が急増しています。

攻略法の真偽について当ブログでは言及しませんが、大手パチンコメーカーからも「攻略法は存在しない」とはっきり言われています。裁判で「攻略情報は全く虚偽だったと推認できる」と指摘された裁判官もいます。

「騙された自分が悪い」と諦めてしまう方もたくさんいますが、悪いのはあくまでも相手業者です。諦める前にできるだけのことはしてみましょう!
posted by taro at 14:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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